大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和58(し)65 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の適否について判断するに、本件検察官手持証拠について開示命令

を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決定のように、訴訟手続に関し判

決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てること

ができない決定」にあたらないと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年(

し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、

本件抗告の申立は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五八年七月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

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